2011 年 5 月 のアーカイブ

韓国側への「婚姻申告」や「出生申告」に際しての添付書類に関する取り扱いの一部変更について

2011 年 5 月 26 日 木曜日

当サイト運営者が韓国大使館領事部(※東京所在の韓国総領事館)の家族関係登録担当より本情報掲載日(2011年5月26日)付で得た情報によりますと・・ 『配偶者が日本人である場合の婚姻申告に関して・・従来は、日本での婚姻成立を証明する書類として「婚姻届受理証明書」を添付して「婚姻申告」を行った場合でも何ら問題なく受理されていたところ、最近の傾向として、韓国の登録基準地を管轄する役所において当該「婚姻申告」が受理されずに却下(差し戻し)されてしまうケースが急増している』とのことです。

韓国本国側からの説明によれば、『婚姻届受理証明書」だけでは配偶者の国籍が確認できない』ことによる・・のがその理由であるとのことだそうです。

それに伴い、韓国大使館領事部では、「配偶者が日本人である場合」の婚姻成立を証明する書類としては、「婚姻届受理証明書」ではなく必ず「日本人配偶者の戸籍謄本」(婚姻事実が記載されたもの)を提出して欲しい旨・・取り扱いを変更した

・・とのことです。

そうした方針(取り扱い)の変更に伴い、当サイトのコンテンツ中、

★在日韓国人・朝鮮籍の皆様のための結婚手続き支援室

内の

-在日韓国人・朝鮮籍の皆様の結婚成立に向けた手続きについて

のコーナーに掲載している

「在日コリアンの方が日本の方式で日本の市区町村役場あてに創設的届出」(最初に婚姻を成立させるための届出)を行い、その後駐日韓国総領事館で「報告的届出」(婚姻が成立したことを事後報告するための届出)を行うケースを想定した場合の、それぞれの手続きに関する必要書類について」の表中・・

結婚相手:日本人の場合>「報告的届出」(婚姻が成立したことを事後報告するために駐日韓国総領事館で行う届出)>日本での婚姻成立を証明する書類

について、これまで併記してきた『婚姻届受理証明書』を(取消線により)削除する修正を施すこととさせていただきました。

今後、上記に該当する申告をご予定されていらっしゃる皆様はくれぐれもご留意ください。

※なお、現状、上記のような状況(取り扱いの変更)について当サイト運営者が直接確認しているのは韓国大使館領事部(※東京所在の韓国総領事館)のみですが、これは韓国本国側の方針変更に伴う・・とのことですので、他の地域を管轄する総領事館でもおそらく同様の取り扱いがなされ(てい)る可能性が高いものと推察されます。

※いずれにしても、申告に際しての必要書類については、申告を行う予定の(=住所地を管轄する)駐日韓国総領事館事前に必ずご確認ください。

なお、上記のような「添付書類に関する取り扱いの一部変更」はについては、在日コリアンと日本人のご夫婦の間に出生した子供さんに関する韓国側への「出生申告」についてもまったく同様のことが言えます。

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韓国における5月18日(5・18)は…

2011 年 5 月 18 日 水曜日

韓国だけでなく、アメリカや日本などでもそうですが、何か特別な事件・事故・災害などが発生した日付を、将来に向けて「忘れてはならない日」として「*.**」といった数字で表すことがありますよね。

アメリカで言えば、「9・11」はその代表格とも言える日でしょうし、日本でも・・残念ながら、今年(2011年)、「3・11」という日付が新たにそうした中に加わってしまったのは記憶に新しいところです。

このトピックスを書いているのは20011年5月18日ですが。。
5月18日(5・18)という日付は、韓国の歴史(近代史)においては極めて大きな意味を持つ(象徴的な)日として歴史上の記録や韓国国民の記憶に刻まれている日です。

「5.18」・・韓国の数字の読み方に沿って、「5(オー(오))・1(イル(일))8(パル(팔))」といった呼び方が一般的にされたりしますが、歴史的な観点からもう少し詳しく表記すると、「5.18光州民主化運動(광주민주화운동)」といった呼び方になろうかと思います。

ここでは、その詳細について述べることはしませんので、もしその「事件」の内容について興味をお持ちの方は、韓国近代史の文献やウィキペディア等でお調べいただくとおわかりいただけると思いますが・・

多くの市民の血が流れた・・痛ましい事件であり、今後二度と起きてはならない事件・・であることは言うまでもありません。

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★駐日韓国大使館領事部(=東京所在の韓国総領事館)並びに全国各地の韓国総領事館の連絡先・所在地及び管轄エリアのコーナーに「韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の交付業務の取り扱いの有無」の情報を追加掲載しました。

2011 年 5 月 16 日 月曜日

★駐日韓国大使館領事部(=東京所在の韓国総領事館)並びに全国各地の韓国総領事館の連絡先・所在地及び管轄エリア

のコーナーに掲載している全国の総領事館に関する各種情報の一覧表中に、あらたに

「韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の交付業務の取り扱いの有無」

の情報を追加掲載致しました。

全国の総領事館のうち、韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の交付業務を取り扱っているのは「東京(駐日韓国大使館領事部)」のほか、大阪・福岡の各総領事館の計3箇所である点については、

-韓国の「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)及び基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の取り寄せ(請求・交付申請)方法について

等のコーナーでもご案内しているところですが、よりわかりやすくご覧いただますよう、上記一覧表にも情報掲載させていただいた次第です。

また、あわせて、一覧表の下に【補足説明】を追加掲載させていただきました。

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日本国外で出生した在日コリアンの「子」が特別永住権を取得するための手続きについて【重要】

2011 年 5 月 16 日 月曜日

在日コリアンの皆様は、日本国内で出生された場合については(韓国籍の方、朝鮮籍の方の別にかかわらず)特段煩わしい手続きを取ることなく、容易に「特別永住者」の資格を取得することができます。

皆様は、その「特別永住者」の資格が取得できる根拠となっている法令についてご存知でいらっしゃいますでしょうか。

本来は身近な法律であるはずなのですが・・
あまりに身近過ぎて・・・実はご存知でいらっしゃらない・・という方も多くいらっしゃるようです。

その根拠法令とは・・ちょっと長い名称ですが。。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

と呼ばれる法律です。
長いので、略称として「入管特例法」などと呼ばれたりもしますので、この略称のほうだけでも覚えておかれるとよろしいかと思います。

さて。。
冒頭で、「日本で出生した場合には・・」と表現させていただきましたが、これも実は上記の法律にしっかりと既定されている「ルール」なのです。

具体的には、「入管特例法」の第二条(定義)の第2項というところに・・
以下のような既定があります。

(定義)
第二条
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。

ちょっと難しいので詳細なご説明は省略させていただきますが、上記のうち、
「・・・本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者・・・」という部分について、とりあえず注目していただければと思います。

ちなみに、「本邦」とは、「日本」のこと・・と思っていただければよろしいと思います。

この部分が、実は、在日コリアンの皆様が「特別永住者」の資格を取得するための「大前提」となっているのです。

簡単な表現に変えて、かつ、2つに区切ってみると、以下のような条件になるといえます。

①日本で出生したこと。
②出生してからずっと日本住み続けること。

このうち、の条件のほうは、例えば、「留学」とか「仕事上での海外赴任」とか・・で、何年か日本を離れる・・といった場合には、特段問題になることはありません。
※ただし、その場合に重要なのは、必ず「再入国許可」を取得してから日本を出国し、かつ、その「有効期限が切れない」ように更新を続けておくこと・・です。

さて、今回の「本題」はのほうの条件です。

実は、最近の事例でも実際にあったことなのですが・・

ある在日コリアン(韓国籍)同士のご夫婦に子供さんが生まれる予定でしたが、出産の直前に「東日本大震災」が発生したため、奥様は、ひとまず危険を避けるため、ご親族を頼って韓国にわたり、韓国で無事子供さんを出産なされました。

ただ・・この場合、上記の

①日本で出生したこと。

という条件からはずれてしまうため・・

そのままでは、「特別永住者」の資格が取れないことになってしまいます。

ただ。。こうしたケースについては、実務上、特例的な措置がとられており、少し遠回りにはなりますが、一定の手続きを踏むことによって「特別永住者」の資格を取得することが可能です。

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韓国の休日と駐日領事館での家族関係証明書等発行業務の関係について

2011 年 5 月 10 日 火曜日

本日(2011年5月10日)は、韓国では祝日となっています。

日本でも、祝日ではありませんが毎年4月8日は「お釈迦様の誕生日」として「花まつり」(灌仏会、仏生会)などと呼ばれる行事が催されていますよね。

韓国では、いわゆる旧暦の4月8日を「お釈迦様の誕生日」としてお祝いするため、新暦では毎年日付けが変わりますが、今年(2011年)は本日(5月10日)がその日にあたるため、韓国では「부처님 오신 날(お釈迦様がいらっしゃった日)」として祝日となっているという次第です。

ところで、日本にある駐日韓国総領事館等(東京の韓国大使館領事部を含む)の業務は、原則として日本の祝祭日にあわせて運営されており、それ以外に韓国の主要な3つの祝日も休館日となる点については、以前のトピックスでも書かせていただいたところです。
(ご参考)
韓国領事館の休館日(韓国の公休日との関係)について

ところで、「부처님 오신 날(お釈迦様がいらっしゃった日)」は休館日となる主要な祝日には含まれていないため、領事館の業務は通常どおり運営されているはずですが・・

韓国本国が祝日の場合、業務上通常と異なる点が若干生じます。

それは、家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書や除籍謄本等の発給業務が行われない・・という点です。

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