相続での韓国戸籍の取り寄せ・翻訳のご相談をお受けしています-在日コリアン支援ネット-

MENU

在日韓国人・朝鮮籍の皆様が特例法に基づき行える家族関係登録簿整理(※従来の戸籍整理)申請の種類について

在日コリアンの皆様が「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法재외국민의 가족관계등록 창설, 가족관계등록부 정정 및 가족관계등록부 정리에 관한 특례법)」(以下、「特例法」と表記させていただきます。)に基づいて行うことのできる家族関係登録簿整理申請等家族関係登録創設許可申請家族関係登録簿訂正許可申請・家族関係登録簿訂正申請を含む。)には、次のようなものがあります。

以下のような場合には 以下の申請
  • 韓国の「登録基準地」はわかっているのだが、その場所であたってみても、「家族関係登録簿」従前の戸籍制度における「除籍簿」の存在が確認できない。
  • 韓国の「登録基準地」はわかっているのだが、過去に戦災や火災等の理由で「戸籍簿」消失(焼失)してしまったらしく、その存在が確認できない。
  • 従前の戸籍制度における「本籍地」が現在の北朝鮮のエリア内であるため、韓国国内には物理的に「家族関係登録簿」従前の戸籍制度における「除籍簿」も存在しない。
家族関係登録創設許可申請
  • 「家族関係登録簿」記載誤り記載漏れがあるため、事実と一致しない

※ただし、下欄のような軽微な誤りを除く。

家族関係登録簿訂正許可申請
  • 「家族関係登録簿」記載誤り記載漏れがあるため、事実と一致しない

※ただし、下記の例に示すような軽微なものに限る。

「性別」欄の記載誤っている。
例:」なのに「」と記載されている。

当然に記載されるべき身分事項記載漏れがある。
例:「本」(本貫) 欄の記載がない。
etc.

家族関係登録簿訂正申請
  • 婚姻出生死亡離婚認知入養(養子縁組)など、身分事項の変動があったにもかかわらず、その事実「家族関係登録簿」記録(反映)されていない
家族関係登録簿整理申請

★★★当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所は、家族関係登録簿(戸籍)整理申請やそれに付随する韓国の「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)及び「除籍謄本」の取り寄せ(交付申請)・翻訳業務に関する実績豊富な実務のエキスパートです。★★★

・サポートのご依頼やお見積のご請求、その他お問い合わせ等ございましたら、小杉国際行政法務事務所の公式ホームページをご覧の上、いつでもお気軽にご連絡いただければ幸いです。
ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • facebook
  • twitter

コンテンツ

PAGETOP
Copyright © 小杉国際行政法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.