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よくあるご質問と答え(帰化申請関連)

帰化の相談や申請はどこですればいいのですか?
帰化に関する相談や申請は、あなたの住所地を管轄する地方法務局の国籍課あるいは戸籍課で受け付けてくれます。
ただし、あなたの住所地が地方法務局の支局の管轄である場合には、その支局が窓口となります。
住所地を管轄する法務局(またはその支局)は、法務省の「法務局ホームページ:管轄のご案内」のサイトで調べることができます。

※各地方法務局の出張所では帰化の相談や申請は取り扱っていませんのでご注意ください。


※なお、近年、地方法務局の「支局」のうち、帰化申請業務を取り扱わないところが出てきています。(千葉地方法務局管内等)。
つまり、法務局側の方針により管轄エリアの見直しが行われている傾向が見られます。
そこで、帰化のご相談に出向かれる際には、上記サイトでお調べになられた「住所地を管轄する法務局(またはその支局)」に電話で連絡を取り、ご自身の住所地をお伝えになられた上で、管轄の法務局(またはその支局)が「どこ」であるかをご確認いただきますようお願い致します。
(2014年4月17日補追)
私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。韓国の除籍簿や家族関係登録簿に父や母の出生事実の記載はあるそうですが、父母の婚姻事実や私自身の出生事実は記載されていないそうです。帰化申請はできないでしょうか?
そんなことはありません。

あなた自身の出生事項が韓国の除籍簿や家族関係登録簿に記載されていない場合でも、以下のような書類を準備することにより帰化申請は可能です。

お父様とお母様の出生事項が韓国の除籍簿や家族関係登録簿に記載されているとのことですので、まずは以下のような書類を取り寄せてみてください。

●旧戸籍制度に基づく韓国の「除籍謄本」

※お父様の出生事項が記載されている除籍謄本 及び お母様の出生事項が記載されている除籍謄本 それぞれ

●現行の韓国家族関係登録制度に基づく各種「登録事項別証明書」

※お父様に関する証明書 及び お母様に関する証明書 それぞれ

「登録事項別証明書」とは、従来の「戸籍謄本」個人別・項目別に細分化された各種証明書の総称で、具体的には以下のような種類の証明書があり、請求に応じて発行してもらうことが可能です。

①基本証明書

②家族関係証明書

③婚姻関係証明書

※現在の韓国家族登録制度「登録事項別証明書」の概要については、当サイトの「韓国の新しい家族関係登録制度(※西暦2008年1月1日施行)の概要について 」のコーナーで解説していますのでご参照いただければ幸いです。

※また、韓国の「除籍謄本」「登録事項別証明書」を請求(交付請求)する方法については当サイトの「韓国戸籍取り寄せ・翻訳支援室」コーナーで解説していますのでご参照いただければ幸いです。

また、あなたは「在日コリアン3世」とのことですので、日本で出生なされたものと思われます。

したがって、ご両親が日本の役所(市区町村役場)にあなたの「出生届」を提出しているはずです。

その(実際に「出生届」を提出した)役所に請求すれば、「出生届書記載事項証明書」という書類が取得できます。

上記のような書類を準備することで、ご両親とあなたとの親子関係が証明できますので、帰化申請は可能となります。

※なお、帰化申請に際して提出を要求される韓国の「除籍謄本」「登録事項別証明書」については、管轄の法務局によって若干異なる可能性があります。

そこで、具体的に準備すべき書類については、あなたの帰化申請を管轄する法務局(=あなたの住所地を管轄する法務局)に直接お問い合わせの上、ご確認いただければ幸いです。

あなたの帰化申請を管轄する法務局(=あなたの住所地を管轄する法務局)については、ひとつ前のQ&Aの中でご説明していますのでご参照いただければ幸いです。

また、上記のような書類が準備できるということは、韓国の(父方の)「登録基準地」を管轄する役所あてに「家族関係登録簿整理申請」という手続きを行うことにより、韓国の家族関係登録簿にあなたの身分事項を記載してもらうことも可能であるということを意味しています。

そこで、帰化申請に先立って、「家族関係登録簿整理」を行っておくというのもひとつの選択肢かと思われます。

※上記、韓国の「家族関係登録簿整理申請」の制度や手続き方法等については、当サイトの「家族関係登録簿(戸籍)整理申請支援室」のコーナーで詳細に解説していますのでご参照いただければ幸いです。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

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