- 在日韓国人・朝鮮籍の皆様の帰化申請の流れについて
帰化申請の流れ
(どんな手順で帰化申請すればいいのか)
帰化申請を行うためには、日本の「国籍法」に定められた申請の条件を満たしていなければなりません。
では、その条件を満たしている場合、どのような流れで申請を進めていけばいいのでしょうか。
在日コリアンの方が帰化申請を進めていく場合の原則的な流れは以下のとおりです。
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※下記フローチャート(1.~9.)のうち、見たい項目の部分のクリックしていただきますと、詳細な情報がすぐにご覧いただけます。
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上記で大まかな流れはおわかりいただけると思いますが、それぞれの項目についてもう少し詳しくみてみます。
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帰化をしたいと思う人(以下、「帰化希望者」と呼びます。)は、まずは自分の住所地を管轄する法務局(※管轄が法務局「支局」の場合もあります。)に出向き、帰化に関する相談をします。 【帰化に関する相談の申し込み方法】 それぞれの法務局(またはその支局)ごとに相談の申し込み方法が異なります。 ※多くの法務局では事前に予約が必要です。予約の要否については、住所地を管轄する法務局(※管轄が法務局「支局」の場合もあります。)に事前に必ず電話でお問い合わせの上ご確認ください。 住所地を管轄する法務局(本局又は支局)の確認方法については、こちらのFAQをご参照ください。 【帰化に関する相談の際に持参する書類等】 最低限、以下のような書類は持参したほうがよいと思われます。
※なお、上記はあくまで一例ですので、帰化申請に関する相談の申し込み方法や持参する書類等についての詳細は、住所地を管轄する法務局(※管轄が法務局「支局」の場合には「支局」あて)に必ず事前に電話でご確認ください。 住所地を管轄する法務局(本局又は支局)の確認方法については、こちらのFAQをご参照ください。
帰化に関する相談では、相談員が帰化希望者の身分事項(出生地・国籍・親族関係等)、職業、過去の法令違反歴(刑事罰や交通違反の有無)などについてインタビューしますので、事実関係をありのままに説明します。
2.帰化申請書類の作成・必要書類の収集 【帰化申請者が作成する書類】
【帰化申請者が収集する書類】
※提出する書類は原則として2通ずつです。帰化申請者が収集して提出する書類については、1通は「原本」を提出し、もう1通はそのコピーで足ります。 ※上記のとおり、提出する書類は原則として2通ですが、帰化申請者自身の「手持ち」用として最低「もう1通」は準備しておいたほうがいいと思われます。 後日面接があり、提出した書類をもとにインタビューを受けることになりますので、「手持ち」は必須です。 2.の作成・収集すべき書類がすべて準備できたらた再び住所地を管轄する法務局(又はその支局)に出向き、帰化申請書類の提出を行います。 ※帰化申請書類提出の際も、多くの法務局では事前に予約が必要です。予約の要否については、管轄の法務局にお問い合わせの上ご確認ください。 ※また、書類に不備があると受理されず出直しとなる場合もありますので、法務局に出向く前に再度書類の準備状況を十分にご確認ください。
申請が受理されると、「連絡票」と呼ばれる紙が交付されます。 (※「連絡票」という呼称は東京法務局(本局)や横浜地方法務局(本局)での例ですので、他の法務局(またはその支局)では呼称が異なる場合があるかも知れません。) 「連絡票」には、主に以下のような情報が記載されています。
3.で帰化申請が受理されると法務局による審査が開始されます。 この時点で帰化申請者はひとまず煩雑な作業から解放されて一息つけますので、あとは3.の「帰化申請後の注意事項」に十分注意しながら審査の進捗を待ちます。
4.の審査開始後しばらくすると、法務局の担当官から「面接」の呼び出しの連絡が入りますので、指定された日時に管轄の法務局(又はその支局)に出向いて面接を受けます。
5.の面接も終わり、管轄の法務局での審査が終了すると、帰化申請書類はすべて法務省(本省)に送付されます。 ここで帰化を許可するか否かの「法務大臣決済」に向けた最終的な審査が行われます。 6.の最終的な審査が終わると、いよいよ「法務大臣決済」が行われます。 つまり、この時点で「許可」か「不許可」かが決定するわけです。
7.の「法務大臣決済」で決定された結果が帰化申請者本人に通知されます。
帰化が許可されなかった場合には、法務省から管轄の法務局にその旨の通知がなされます。それを受けて管轄の法務局から帰化申請者本人にその旨の通知がなされます。 帰化が許可された場合には、以下の手続きをとる必要があります。
帰化の許可を受けた人は、「帰化届」という手続きをしなければならないことになっています。
帰化が許可された場合には、官報告示の日から日本国籍を取得し、外国人ではなくなりますので、外国人登録は不要となります。そこで、これまで有していた外国人登録証明書は居住地の市区町村役場に返納しなければなりません。 届出期間は「帰化の身分証明書」の交付を受けた日から14日以内で、「外国人登録証明書返納届」に外国人登録証明書を添付して提出します。
帰化前に朝鮮籍の在日コリアンであった方で、「再入国許可書」の交付を受けている場合は、その「再入国許可書」を、居住地を管轄する地方入国管理局(又はその支局)に郵送又は持参して返納しなければなりません。 |
- ★在日韓国人・朝鮮籍の皆様のための帰化申請支援室
- -在日韓国人・朝鮮籍の皆様の帰化申請の条件について
- -在日韓国人・朝鮮籍の皆様の帰化申請の流れについて
- -よくあるご質問と答え(帰化申請関連)
- -関連法令(リンク)集
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※ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。
※なお、帰化申請のサポート業務に関しては、大変恐縮ですが「地域限定」にて対応させていただいております。
具体的には、「東京都」を中心に、その隣接県(ただし山梨県を除く)のうち、当事務所所在地(東京都新宿区)より公共交通機関利用にて概ね1時間半圏内の距離に位置する法務局(本局もしくは支局)の管轄エリアにお住まいのケースに限定させていただいております。
(∵帰化申請サポートの場合、法務局での面談やご依頼者様とのお打合せ等で最低でも数回は「現地」に出張させていただく必要性があることから、「きめ細かい」サービス提供をモットーとする当事務所では、そのモットー実践に向けそうした「地域限定」のサービスとさせていただくことが必要不可欠と考えております。)
その点、何卒よろしくご理解を賜れば幸いです。
★当事務所では、東京法務局(本局)及び横浜地方法務局(本局)における帰化申請サポートの取り扱い実績が極めて多く、当該法務局における申請に関しては詳細な事情も把握しており、特に精通しているところです。
したがって、「東京23区内」及び「横浜市内」に居住されていらっしゃる方の帰化申請に関しては、最大限、お役に立てるものと自負しております。
