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韓国の「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)及び基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の取り寄せ(請求・交付申請)権限を有する人の範囲について

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現在の「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)

従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)
を請求(交付申請)して取得しようとする場合、

誰でも自由に請求(交付申請)して取得することができるのでしょうか?

答えは 「No」です。「申請人(신청인)」となれる人、つまり「請求(交付申請)権限を有する人」の範囲は法令で明確に定められておりそれ以外の人は原則として請求(交付申請)できないことになっています。

法令で定められている「申請人(신청인)」となれる人、つまり「請求(交付申請)権限を有する人」の範囲は、具体的には以下の通りです。

「対象者」からみた「続柄」をベースとして以下の関係にある「親族」

「対象者(대상자)」 本人
「対象者(대상자)」 の配偶者
「対象者(대상자)」 の直系血族(父母や祖父母、子や孫等)
「対象者(대상자)」 の兄弟姉妹
  *兄弟姉妹は「請求(交付申請)権限を有する人」の範囲から除外されました。

「対象者(대상자)」とは、「韓国の「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)及び基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の取り寄せ(請求・交付申請)に向けて必要となる情報について」のコーナーでもご説明させていただきましたが、取得したい「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)「当事者」のことです。

言い換えれば、実際に取得対象となる「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)先頭に身分事項が記載されている人のことです。

なお、従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」の場合、現在の「家族関係登録簿」に基づき交付される「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)のように「個人単位」の証明書として発行される形式ではなく、「家族単位」で1通(1冊)のまとまった証明書として交付される形式のため、複数の人が同一の「除籍謄本」に掲載されるケースがほとんどです。(もちろん、掲載されている人が1名(戸主のみ)という「除籍謄本」も存在はしますが・・)

そこで、「除籍謄本」の請求(交付申請)の場合には、通常は複数掲載されている人のうち、実際に何らかの手続きにおいてその「身分事項」の情報が必要とされている人「対象者(대상자)」として、その人との「続柄」において上記の①~④に該当する人「申請人(신청인)」となれる人、つまり「請求(交付申請)権限を有する人」と判断されることになります。(当該「除籍謄本」「戸主」との「続柄」によって判断されるわけではありませんので、その点は注意が必要です。)

※なお、①~④に該当する人のうち、はまさに「対象者(대상자)」 本人ですから、「申請人(신청인)」となれるのは当然のことであり、請求(交付申請)に際して「委任状(위임장)」などは必要ないのはもちろんのことですが、②~③に該当する人請求(交付申請)を行う場合、「対象者(대상자)」 本人から「委任状(위임장)」を出してもらう必要はあるでしょうか?

この点についても、もちろん答えは 「No」です。②~③に該当する人も、法令で明確に定められた「申請人(신청인)」であり、「代理人(대리인)」ではないわけですから、「対象者(대상자)」 本人からの「委任状(위임장)」は必要なく、正当に請求(交付申請)を行うことができます。

上記で「代理人(대리인)」「委任状(위임장)」といった表現が出てきましたので、その点についても触れさせていただきたいと思います。

現在の法令上、「代理人(대리인)」よる「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)「除籍謄本」の請求(交付申請)は認められているのでしょうか?

答えは 「Yes」です。「申請人(신청인)」から正当な委任を受けた「代理人(대리인)」「申請人(신청인)」に代わって「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)「除籍謄本」請求(交付申請)を行うことが認められています。

その場合、請求(交付申請)に際しては当然ながら「申請人(신청인)」自らが署名・捺印した「委任状(위임장)」書面の提出が要求されることになります。

「代理人(대리인)」による請求(交付申請)を行うに際しては若干の留意事項もございますので、さらに詳細かつ具体的な情報を必要とされる場合には、個別の事案の状況に応じて直接当サイトまで(「無料電話相談」 のコーナーをご利用いただき)お問合せいただければ幸いです。
【続きの目次】

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