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家族関係登録簿(戸籍)整理申請支援室

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【家族関係登録簿整理(※従来の「戸籍整理」)とは】

在日コリアンの皆様については、住民登録(※従前の外国人登録」)上の国籍欄の記載の如何(「韓国」あるいは「朝鮮」)にかかわらず、ほとんどの方のルーツは現在の韓国の領域内にあります。

この事実は、ほとんどの方については韓国国内にご自身の(記載されるべき「家族関係登録簿」(※旧戸籍制度における「除籍簿」)が存在するということを意味しています。

家族登録関係簿整理とは、本来記載されるべき婚姻・出生等の身分事項が何らかの事情で「家族関係登録簿」(※旧戸籍制度における「除籍簿」に記載されていない(もしくは適切に記載されていない)場合に、その事実を韓国政府(日本に所在する駐日韓国総領事館(もしくは大使館領事部)や韓国本国の「登録基準地」※旧戸籍制度における「本籍地」等の役所(市庁・区庁・邑事務所・面事務所等))あてに申告(もしくは申請)して「家族関係登録簿」の記載を正しい状況(本来あるべき状況)に直してもらう手続きのことをいいます。

※実際の手続きは、状況に応じて「家族関係登録創設」・「家族関係登録簿訂正」・「家族関係登録簿整理」等に分かれてきますが、ここでは、ご説明の便宜上、広義の意味ですべての手続きを包含して「家族関係登録簿整理」と呼ばせていただきますので、その点ご了承の上以下をご参照いただければ幸いです。

【家族関係登録簿整理申請と「特例法」】

通常、韓国側に家族関係登録関係の申告(※通常、韓国では「届出」とは呼ばず「申告」(もしくは手続きによっては「申請」という表現が用いられています。)を行う場合には韓国の家族関係の登録等に関する法律가족관계의 등록 등에 관한 법률)」に基づいて手続きすることになるのですが、在日コリアンの皆様が上記のような「家族関係登録簿整理」の手続きを行う場合には 「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法재외국민의 가족관계등록 창설, 가족관계등록부 정정 및 가족관계등록부 정리에 관한 특례법)」という法律(以下、便宜上、略称として「特例法」と呼ばせていただきます。)に基づく申請も可能とされています。

この「特例法」は、在日コリアンの皆様をはじめ海外に長期間在留する同胞の出生、婚姻、認知、養子縁組、死亡等の身分事項が韓国の「家族関係登録簿」正しく反映されていないケースが極めて多いという特殊な事項を韓国政府が憂慮して定めた法律で、在外国民が簡便な方法により家族関係登録簿整理に関する申請を行えるように・・・とのさまざまな便宜が図られています。

上記のように、「家族関係登録簿整理」の手続きを希望される在日コリアンの皆様にとっては大きなメリットのある法律ですので、是非この法律を利用した手続きをなされることをお薦めします。

※以下、このコーナーでは、特にことわりのない場合には特例法」に基づく「家族関係登録簿整理」を対象としてご説明させていただきますので、その点ご了承の上ご参照いただければ幸いです。

★★★当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所は、家族関係登録簿(戸籍)整理申請やそれに付随する韓国の「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)及び「除籍謄本」の取り寄せ(交付申請)・翻訳業務に関する実績豊富な実務のエキスパートです。★★★

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無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

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