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韓国戸籍取り寄せ・翻訳支援室

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【韓国の「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)及び基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等(総称:「登録事項別証明書」)の取り寄せや翻訳を必要とされている在日コリアン(在日韓国人・朝鮮籍)の皆様のために】

在日コリアンの皆様が日本国内、あるいは韓国あてに、主に身分事項に関連する諸手続き(例えば、帰化申請、相続手続き、結婚手続きや韓国のパスポート(旅券)申請等)を行おうとする場合、通常は(一部の例外を除いて)韓国政府(韓国領事館や韓国の本籍地の役所)に対して従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)現在の「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)に関する交付申請を行い、該当する証明書を取得する必要があります。

従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)現在の「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)とは、少し(かなり?)長い表現ですが・・・
これは、近年、韓国における身分事項の登録方法及びその帳簿に関する法律(制度)の改正が実施されたことによります。
具体的には・・従前施行されていた「戸籍法호적법)」が西暦2008年1月1日付で廃止され、それに代替する「家族関係登録法」(正式には「家族関係の登録に関する法律가족관계의 등록 등에 관한 법률)」)が同年同日付で施行されたことに伴い、従前の「戸籍簿」は新たに「家族関係登録簿」と呼ばれる帳簿に再編製されました。
また、それに伴い、従来は「家族単位」でひとつの(一冊に)まとまった冊子形式で交付されていた「戸籍謄本」という証明書の形態が廃止され、現在では、「家族関係登録簿」に登録された情報の中から、請求(使用)目的等に応じて「個人別」、かつ「登録事項別」(出生や死亡に関する事項、家族に関する事項、婚姻に関する事項等)に解体された別個の証明書として交付されるようになっています。
「家族関係登録簿」に登録された情報に基づいて交付される各種証明書は、個別・具体的には、「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」等、全部で5種類の証明書に分かれており、それら5種類の証明書の総称として「登録事項別証明書」という呼び方をされています。
5種類の「登録事項別証明書」のより具体的な区分や、どの証明書が何を証明しているか・・等については、このサイトの「韓国の新しい家族関係登録制度(※西暦2008年1月1日施行)の概要について」のコーナーで詳細に解説していますのでご参照いただければ幸いです。

一方、「戸籍法호적법)」に基づき編製されていた従来の「戸籍簿」は廃棄されてしまったわけではなく、「除かれた戸籍簿」という意味合いから「除籍簿」という呼称に移行していますが、ほぼすべての「除籍簿」は現在でも厳格に保管されており、必要に応じて請求(交付申請)することにより「除籍謄本」と呼ばれる証明書として交付を受けることが可能です。
※なお、現在の法律(制度)に基づく「家族関係登録簿」も従来の法律(制度)に基づく「除籍簿」も、実際には「紙の帳簿」として保管されているわけではなく、いずれもコンピュータシステム(正式な呼称としては「家族関係登録等電算情報処理組織(가족관계등록 등 전산정보처리조직」に入力された「電算化帳簿」の形式で管理されており、証明書の交付に際しては、すべてそのコンピュータシステムを通じて(A4版用紙に)プリントアウトされたものがそれぞれの証明書(「登録事項別証明書」「除籍謄本」)として交付されるしくみとなっています。

上記のように、西暦2008年1月1日を境にして・・・

従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)
及び
現在の「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)

という、2種類の制度、及びそれぞれの制度(帳簿)に基づき交付されるまったく形態を異にする2種類の証明書(「除籍謄本」「登録事項別証明書」)が混在する状況となったため、これまで、その制度や関連性等がよく理解できずお困りになられていらっしゃった方も少なからずいらっしゃることとご推察致します。

上記ご説明で、多少なりともご理解を深めていただくことができるようでしたら幸いです。

さらに、以下では・・・

●どんな目的(用途)のときにどの種類の証明書(韓国除籍(戸籍)謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)が必要となるのか
●韓国除籍(戸籍)謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等を取り寄せ(請求・交付申請)するためにはどのような情報が必要となるのか
●韓国除籍(戸籍)謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等は誰が取り寄せできるのか(請求・交付申請の権限を有しているのか)
●韓国除籍(戸籍)謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の具体的な取り寄せ(請求・交付申請)はどのような方法で行えばいいのか
●取得した韓国除籍(戸籍)謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の翻訳についてはどうすればいいのか
●よくあるご質問と答え

といった内容について、さらに詳細にご説明させていただくため、下記の項目別にコーナーを分けて解説させていただきたいと思います。

★★★当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所は、韓国の「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)及び「除籍謄本」の取り寄せ(交付申請)・翻訳業務に関する実績豊富な実務のエキスパートです。★★★

・サポートのご依頼やお見積のご請求、その他お問い合わせ等ございましたら、小杉国際行政法務事務所の公式ホームページをご覧の上、いつでもお気軽にご連絡いただければ幸いです。
ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

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