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在日韓国人・朝鮮籍の皆様が特例法に基づく家族関係登録簿整理(※従来の戸籍整理)申請を行う際に必要となる条件について

在日コリアンの皆様 が「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法재외국민의 가족관계등록 창설, 가족관계등록부 정정 및 가족관계등록부 정리에 관한 특례법)」(以下、「特例法」と表記させていただきます。)に基づく家族関係登録簿整理申請等家族関係登録創設許可申請家族関係登録簿訂正許可申請家族関係登録簿訂正申請を含む。以下のご説明についても同様です。)を行おうとする場合、少なくとも申請する人(=「申請人신청인)」)自身は「在外国民という定義に該当している人でなければなりません。

在外国民」の定義については、「特例法」の第2条第1号において以下のように定められています。

제2조(정의)
이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “재외국민”이란 대한민국 국민으로서「재외국민등록법」에 따라 등록된 사람을 말한다.
【翻訳】
第2条(定義)
この法律において使用する用語の意味は以下の通りである。
1. “在外国民”とは、大韓民国の国民として「在外国民登録法」に従い登録された者をいう。

そこで、「特例法」に基づく家族関係登録簿整理申請等の「申請人」(신청인)となろうとする場合、まずは自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館等(韓国大使館領事部あるいは各地域所在の総領事館)に出向き、「在外国民登録法재외국민등록법)」に基づく登録の手続きを行う必要があります。
※「在外国民登録法재외국민등록법)」や同法に基づく登録の手続きの概要については、当サイトの「国籍(変更)手続き支援室」のコーナー(中、「-在日韓国人・朝鮮籍の皆様の「国籍に関連する手続き」(朝鮮籍→韓国籍へのいわゆる「国籍変更」を含む)について」の項目内)で詳細にご案内させていただいておりますのでご参照いただければ幸いです。

在外国民登録の手続きが完了すると、「在外国民登録簿謄本」実際にはハングルで作成された「재외국민등록부등본)の交付が受けられるようになります。

この「在外国民登録簿謄本」재외국민등록부등본)は、「特例法」に基づく家族関係登録簿整理申請等の「申請人청인)」が必ず提出しなければならない必須添付書類ですので、事前にその準備(取得)をしておく必要があります。

【「朝鮮籍」の在日コリアンの方が御家族の分もまとめて戸籍整理する場合について】

家族関係登録簿整理を行う場合、御家族の分もまとめて申請したい ・・・といったケースがよくあります。

例えば、現在「朝鮮籍」である在日コリアン(三世)の方が

★ご両親の婚姻に関する事項
★ご自身の出生に関する事項

を一括で家族関係登録簿整理したいといった事例等が挙げられます。

上記の事例の場合、家族関係登録簿整理の対象となる方全員(つまりご両親とご自身)「在外国民登録」の手続きをとれる状況であるならば特に問題はありませんが、「在外国民登録」を行うということは、日本の住民登録上における国籍欄の表示が「朝鮮」「韓国」に変更されることでもあり、かつ、自ら「大韓民国国民である」ことを意思表示することでもあるので、これまでずっと「朝鮮籍」の在日コリアンとして生きてこられた皆様の中には抵抗感をお持ちの方も多いことと思います。(こうした傾向は、一般的に「三世」の方よりも「二世」の方、さらには「二世」の方よりも「一世」の方・・により強くみられるのが実情かと思われます。)

おそらく、上記の事例の場合でも、「二世」であるご両親は「在外国民登録」に対する抵抗感が強く、なかなか踏み切れない・・・といったケースが多くあるものと思われます。

それでは、このような場合(つまり、「二世」であるご両親「在外国民登録」手続きを取らない場合)、「特例法」に基づく「一括」での家族関係登録簿整理申請断念するしかないのでしょうか?

答えは「No」です。

もし、上記の事例の場合で、「三世」であるご自身だけでも「在外国民登録」を行うことができるならば、ご自身が「申請人(신청인)となって「ご両親の婚姻に関する事項」「ご自身の出生に関する事項」「家族関係登録簿整理」一括で申請することが可能です。

その根拠は、「「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」による事務処理指針재외국민의 가족관계등록창설, 가족관계등록부정정 및 가족관계등록부정리에관한특례법에 의한 가족관계등록사무 처리지침」と呼ばれる「例規」(・・・法律の「細則」を定めたものとお考えいただければよろしいかと思います。)の中にあります。

上記「例規」第4条(添付書類に関する通則)第2項には、以下のような「但し書き」の規定があります。

제4조(첨부서류에 관한 통칙)
② 신청인과 사건본인이 다른 경우에는 사건본인에 대한 서류를 첨부하여야 한다.
그러나 신청인이 다른 사람의 가족관계등록부정리신청과 함께 자신의 가족관계등록부정리신청을 하는 경우에 그 다른 사람의 가족관계등록부정리가 자신의 가족관계등록부정리의 전제가 되는 때(예: 신청인이 부모의 가족관계등록부정리신청과 함께 자신의 혼인중의 자로서의 출생정리신청을 한 때)에는 신청인 아닌 사건본인에 대한 서류 중 재외국민등록부등본 및 외국인등록부등본(또는영주권 사본)은 이를 첨부하지 않아도 된다.
【翻訳】
第4条(添付書類に関する通則)
② 申請人と事件本人が異なる場合には、事件本人に関する書類を添付しなければならない。
但し、申請人が「他の者」の家族関係登録簿整理申請と共に自身の家族関係登録簿整理申請を行う場合に、その「他の者」の家族関係登録簿整理が自身の家族関係登録簿整理の前提となるとき(例: 申請人が父母の(婚姻に関する)家族関係登録簿整理申請と共にその「婚姻中の子」としての自身の出生に関する整理申請をするとき)には、申請人でない事件本人に関する書類中、在外国民登録簿謄本及び外国人登録薄謄本(又は永住権の写本)についてはこれを添付しなくても差し支えない。

つまり、上記「但し書き」では、「申請人(신청인)」「自身の出生に関する事項」家族関係登録簿整理を行おうとする場合において、その前提となる「父母の婚姻に関する事項」家族関係登録簿整理同時に(一括で)申請する場合には、父母の分については「在外国民登録簿謄本」「住民票」添付しなくても申請を受け付ける ・・・と便宜をはかってくれているわけです。

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