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韓国の「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)及び基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の翻訳について

現在の「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)

従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)
を請求(交付申請)して取得した後、日本で行おうとしている手続きの関係機関(市区町村役場・法務局・裁判所・金融機関等)に提出する場合、まず間違いなく「翻訳文」の添付を要求されます。

その場合、何か「ライセンス」を有する専門機関や「プロ」の翻訳業者による翻訳でなければ受け付けてもらえないのでしょうか

実情としては、まったくそんなことはありません。つまり、「韓国語から日本語への翻訳を正確に行うことのできる人」が作成した「翻訳文」であれば、ほぼすべての関係機関(市区町村役場・法務局・裁判所・金融機関等)では問題なく受け付けてもらえます。

※なお、概ねどの関係機関(市区町村役場・法務局・裁判所・金融機関等)でも共通的に要求されるルールとしてひとつ挙げられるのは、「誰が翻訳したものであるのかを明示すること」です。その具体的な方法としては「翻訳文の末尾部分に翻訳者の『署名』もしくは『記名・押印』を施す」のが一般的です。

また、場合によっては、関係機関(市区町村役場・法務局・裁判所・金融機関等)が「翻訳内容について翻訳者に問合せや確認をしたい」というケースもあります。

そこで、「翻訳者の連絡先(電話番号)」についても併せて記載しておくのが望ましいものと思われます。

日本における諸手続きに際して関係機関(市区町村役場・法務局・裁判所・金融機関等)に「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」を提出する場合に添付する「翻訳文」に関する留意事項としては、上記の点くらいかと思われます。

実際に翻訳文を作成する実務についてですが・・・「韓国語から日本語への翻訳を正確に行うことのできる方」でしたら、ご自身で翻訳されるのがもっとも簡便で「安価な」方法であることは間違いありません。(※本人が翻訳してはいけいない・・などといったルールがあるわけではありませんので。)

一方、ご自身では韓国語から日本語への翻訳を正確に行うことが困難な場合には、韓国語から日本語への翻訳を正確に行うことのできる知人やご親族地元の民団(在日本大韓民国民団)支部(※団員でいらっしゃる場合)」、「専門(プロ)の翻訳業者に翻訳代行を依頼することになろうかと思われます。

最終的に求められるのは「正確に作成された翻訳文」ですので、その要求条件さえ満たせればどのような方法でどこに依頼されても構わないと思いますが・・・


「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)
従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」に関する翻訳業務のスペシャリストを自認し、実務上においても全国各地の在日コリアンの皆様や法律専門職の事務所(司法書士事務所・弁護士事務所・税理士事務所・行政書士事務所等)の皆様より当該業務に関する多数のご依頼をいただいており、豊富な実績を有する当サイトの運営者(小杉国際行政法務事務所)としては、少し残念な思いをすることがございます。

それは、「韓国戸籍翻訳」専門・・・と「プロ」を自認される方(事務所)の手がけられた「翻訳文」の中に、「不正確」・「不的確」な内容のものが少なからず散見される点です。

そうした「実力不足」・「経験不足」の露呈は、同じ業務に同じ「プロ」として携わる身としては残念で仕方ありません。

ご参考までに、当サイトの運営主体である小杉国際行政法務事務所「公式サイト」でもある「小杉国際行政法務事務所 OnWEB」内で、そうした「実情」「実例」について御紹介しているコーナーがございますので以下にご案内させていただきます。

★★在日韓国人・朝鮮籍の方(日本に帰化後死亡された方を含む)の相続に伴う韓国戸籍(除籍謄本等)の取り寄せや翻訳を必要とされている全国の皆様へ【業務のご案内】★★

※外部サイトへのリンクとなりますので恐縮ではございますが、上述の通り、当サイトの運営主体である小杉国際行政法務事務所「公式サイト」へのリンクですので、安心してご参照いただければ幸いです。

いずれにしても、「家族関係登録簿」に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)に基づく「除籍謄本」に関する翻訳業務にしてを外部委託される場合には、くれぐれも信用・信頼できるところ(人)に委託できますよう、委託先の選定には慎重を期することが肝かと思われます。

★★★当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所は、韓国の「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)及び「除籍謄本」の取り寄せ(交付申請)・翻訳業務に関する実績豊富な実務のエキスパートです。★★★

・サポートのご依頼やお見積のご請求、その他お問い合わせ等ございましたら、小杉国際行政法務事務所の公式ホームページをご覧の上、いつでもお気軽にご連絡いただければ幸いです。
ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

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