-在日韓国人・朝鮮籍の皆様の「国籍に関連する手続き」(朝鮮籍→韓国籍へのいわゆる「国籍変更」を含む)について


1.韓国の在外国民登録法に基づく在外国民登録の対象者


韓国の在外国民登録法(재외국민등록법)では、第2条で登録対象者を以下のように規定しています。

 

제2조 (등록대상)
외국의 일정한 지역에 계속하여 90일 이상 거주하거나 체류할 의사를 가지고 그 지역에 체류하는 대한민국 국민은 이 법에 따라 등록하여야 한다.

第2条 (登録対象)
外国の一定の地域に継続して90日以上居住又は滞留する意思を持って当該地域に滞留する大韓民国国民は、この法律により登録をしなければならない。

 


特別永住者である在日コリアンの皆様は、「継続して90日以上居住又は滞留する意思を持って」日本にお住まいになられているわけですから、上記規定の前半部分はすべての在日コリアンの方が該当していることになります。


一方、「大韓民国国民は」の部分については、ご家族あるいは個人ごとにも認識が分かれてくるでしょうから、該当するかどうかは最終的には個人の認識によるということになるものと思われます。


つまり、ご自身が「大韓民国国民」であると認識されていらっしゃる在日コリアンの方については、韓国の在外国民登録法(재외국민등록법)に基づく在外国民登録の対象者ということになります。


この場合、日本の外国人登録法上の国籍欄が現在「朝鮮」と記載されている在日コリアンの方であっても、所定の手続きにより在外国民登録は可能です。


2.韓国の在外国民登録法に基づく在外国民登録の流れ(朝鮮籍からのいわゆる「国籍変更」手続きを含む


韓国の在外国民登録法(재외국민등록법)に基づく在外国民登録を希望する在日コリアンの方は、ご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館に出向いて申請する必要があります。


その際、現在の外国人登録法上の国籍欄
の記載が「韓国」と記載されていらっしゃる場合と「朝鮮」と記載されている場合で若干手続き方法が異なります。


韓国」と記載されている方については、駐日韓国総領事館では韓国国籍を有しているとみなしてそのまま在外国民登録の申請を受け付けてくれます。


一方、「朝鮮」と記載されている方については、「国籍変更」の手続きを取るよう指示されます。


つまり、駐日韓国総領事館(韓国政府)は、日本の外国人登録法上の国籍欄の「朝鮮」という記載については「国籍」を表示するものとの認識を持っているものと思われます。そのため、「国籍変更」した上でないと在外国民登録が完了しないという考え方で処理しているようです。


もっとも、「国籍変更」といっても何ら難しいものではありません。


ご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館に出向き、一般的な在外国民登録の申請書とは別の少し詳しい個人情報を記載する「国籍変更」用の申請書に必要事項をその場で記入(証明写真も貼付)し、あらかじめ住所地の市区町村役場で取得しておいた外国人登録原票記載事項証明書(国籍欄の記載が「朝鮮」のもの」を添付して「国民登録」の窓口に提出するだけです。


その「国籍変更」用の申請書を提出すると、日本語で作成された暫定版の「在外国民登録簿謄本」(※その他事項欄に「用途:国籍変更」と記載されたもの)を交付してくれます。(・・・補注:以前は、「国籍変更」用の申請書を窓口に提出すると、その場で「即時に」暫定版の「在外国民登録簿謄本」を交付してくれていたのですが、近年、即時には交付されず、「一定の『審査期間』を経た後に」交付が行われているようです。・・・こうした実務上の取り扱いについては、法令での定めに基づくというよりは、その時々の朝鮮半島情勢によっても適宜取り扱いが変更されているのが実情のようです。)


その暫定版の「在外国民登録簿謄本」を、外国人登録している市区町村役場(外国人登録の窓口)に持参提出すると、国籍欄の記載を「朝鮮」→「韓国」に変更してくれます。(・・・補注:この手続きについては、どの市区町村役場でも「即時に」処理してもらえます。)


そこで、国籍欄の記載が「韓国」に書き換えられた「外国人登録原票記載事項証明書」「即時に」取得して再度駐日韓国総領事館に提出すれば、在外国民登録の手続きが完了します。(・・・補注:その際の提出方法については、「直接持参して提出する方法」及び「郵送により提出する方法」がありますが、「郵送により送付する方法」については、全国すべての韓国総領事館が認めているかどうか当サイトでは確認がとれていませんので、必ず事前にご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館でご確認ください。・・・ご参考までに、駐日韓国大使館領事部(東京所在の韓国総領事館)では現在のところ「郵送により提出する方法」を認めています。)


これらの流れを図示すると、概ね以下のようになるものと思われます。

外国人登録上の国籍欄の記載が
韓国」の場合

外国人登録上の国籍欄の記載が
朝鮮」の場合

必要書類を準備してご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館に出向き、「在外国民登録」の申請
【必要書類】
●申請書(※領事館に備え付けてあります。
外国人登録原票記載事項証明書(国籍欄の記載が「韓国」のもの)
 

必要書類を準備してご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館に出向き、「国籍変更」の申請
【必要書類】
●申請書(※領事館に備え付けてあります。用紙は「在外国民登録」用のものとは異なりますのでご注意ください。
●証明写真(横3.5cm×縦4.5cm)
外国人登録原票記載事項証明書(国籍欄の記載が「朝鮮」のもの

※申請が受理されると、日本語で記載された暫定版の「在外国民登録簿謄本」(※その他事項欄に「用途:国籍変更」と記載されたもの)を発行してくれます。(・・・上記補注」の通り、近年は「即時交付」されず、一定の審査期間を経た後に交付される取り扱いがなされているようです。)

 

 

 

外国人登録している市区町村役場に出向いて上記の暫定版の「在外国民登録簿謄本」を提出し、国籍欄の書き換え(「朝鮮」→「韓国」)の手続きを行う。
・・・「即時処理」してもらえます。

国籍欄が「韓国」に書き換えられた外国人登録原票記載事項証明書の交付を請求して取得する。
・・・「即時交付」(=その場で交付)してもらえます。

国籍欄が「韓国」に書き換えられた外国人登録原票記載事項証明書ご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館に提出。
「郵送による提出」可否についてはご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館にご確認いただければ幸いです。


「在外国民登録」手続き完了


※上記の必要書類中、例えば「外国人登録原票記載事項証明書」については「外国人登録証明書」(カード)のコピーによる代替を認める等、各総領事館毎に少しずつ取り扱いが異なるケースがありますので、必要書類については必ず事前にご自身の住所地を管轄する駐日韓国総領事館でご確認ください。


※在外国民登録の手続きが完了すると「家族関係登録創設申請」(※従前の「就籍許可申請」)や「家族関係登録簿整理申請」(※従前の「戸籍整理申請」)等の用途に使える正式な「在外国民登録簿謄本」実際にはハングルで作成された「재외국민등록부등본)の交付がいつでも受けられるようになります。


【続きの目次】

    


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