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在日韓国人・朝鮮籍の皆様の帰化申請の条件について

帰化申請の条件
(どんな人が帰化申請できるのか)

帰化申請を行うためには、日本の「国籍法」に定められた申請の条件を満たしていなければなりません。

原則となる条件は以下のとおりです。

(国籍法第5条第1項の規定)

①【住所条件】
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。

②【能力条件】
・20歳以上で、本国法によって能力を有すること。

③【素行条件】
・素行が善良であること。

④【生計条件】
・自己又は生計を一(ひとつ)にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこ とができること。

⑤【二重国籍防止条件】
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

⑥【不法団体条件】
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、これに加入したことがないこと。

★赤字で記載した③と④は特に重要な条件です。
(※下記の説明をご参照下さい。)

法律の条文をそのまま書いてしまいましたので少しわかりにくいかも知れませんが、実際にはそんなに難しくありません。
列記されている上記①~⑥の条件について、在日コリアンの皆様のケースを意識して考えてみると以下のようになるかと思います。

①【住所条件】について

在日コリアンの方なら通常まったく問題なくクリアしているものと思われます。

※例外的に、最近5年間の間に海外留学や海外赴任などで日本を長く離れていた期間がある場合、この条件をクリアできない可能性もあります。
ただし、以下に該当するケースでは「住所条件」が緩和され、日本に住所を有する期間が5年未満でも申請できる場合があります。

  • 実父あるいは実母のいずれかが日本人である場合
  • 未成年のときに日本人の養子になり、今現在も日本人の養子である場合
  • 出生地が日本である場合
  • 日本人と結婚している場合
  • 実父あるいは実母のいずれかが以前日本国籍を持っていた場合

日本に住所を有する期間が5年未満で「住所条件」を満たしているかどうかご心配な方は、当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所までお気軽にお問合せください。

②【能力条件】について

20歳以上の在日コリアンの方なら問題なくクリアしています。
※未成年の方の場合でも、「ご両親(のいずれか一方)と生計をともにしていて、一緒に帰化申請する場合」には、この条件が免除されるので申請が可能です。

③【素行条件】について

在日コリアンの方でもこの条件が免除されることはありません。必ず満たしている必要がありますので、とても重要な条件です。

※「素行が善良」とは・・・

非常に抽象的な概念であり、帰化申請における具体的な基準も公表されていないため、明解な説明が困難なところです。
概念的にいえば、「法を遵守し、社会的義務を果たしている」といったところになるかと思われます。

※「素行条件」について帰化の審査上対象となるのは・・・
主に以下のような面で審査が行われているようです。

  • 刑事罰や行政罰の有無
  • 納税状況の良否
  • 地域社会における迷惑の有無

以上のような点を勘案すると、下記のいずれかに該当するような場合には「素行条件を満たしていない」と判断される可能性があるものと推察されます。

  • 禁錮や懲役などの刑に服している場合や、執行猶予期間中の場合
  • 上記が終了しても、再犯のおそれがあるとみなされる場合
  • 税金を滞納している場合
  • スピード違反や駐車違反等の交通違反がある場合
  • 過失により交通事故を起こしてしまった場合

※上記はあくまで推察に基づく目安として記したものですので、参考程度にご覧いただければ幸いです。

また、該当するものが少しでもあればまったく申請不可能というわけでもありません。現実に、過去に刑事罰や交通違反の履歴がある方でも申請が受理され、許可になったケースもあります。

④【生計条件】について

在日コリアンの方でも、一部のケースを除いてはこの条件が免除されていません。多くの場合、満たしている必要がありますので、とても重要な条件です。

※生計条件を満たしている状況とは・・・

簡単にいえば、現在も、そして将来にわたっても「生活に困らない」だけの安定した収入や蓄えが確保できる状況ということになるかと思います。

要するに、生活に困って日本政府が「生活保護」等をしなければならない状況では、この条件を満たしていないということになるわけです。

とは言え、とりたてて「裕福」である必要はありません。

よく、「貯金はいくら以上してないとダメですか」というご質問がありますが、そうした基準は(少なくとも公表されたものとしては)ありません。

上記の趣旨をお考えいただければ、貯金の多寡についてはあまりご心配される必要はないことがおわかりいただけると思います。

※専業主婦や学生等で無職・無収入の場合は・・・

無職の方の場合、収入がないためご自分では「生計条件」を満たせないということになります。

ただし、「生計条件」は、「生計を一(ひとつ)にする親族」単位で判断されることになっていますので、無職で扶養される立場の方でも、扶養する親族の方が「生計条件」を満たしてくれれば大丈夫ということです。

また、「生計を一(ひとつ)にする親族」とは、必ずしも同居を意味するものではありませんので、親から仕送りを受けている学生の場合等も「生計を一(ひとつ)にする親族」としてみてもらえます。

⑤【二重国籍防止条件】

在日コリアンの方については、この条件は問題なくクリアしていますので意識しなくても差し支えないものと思われます。

⑥【不法団体条件】

この条件についても通常問題となることはほとんどありませんので意識しなくても差し支えないものと思われます。

以上みてきたように、在日コリアンの方が帰化申請するにあたっては、特に③【素行条件】④【生計条件】をクリアしているかどうかが重要なポイントとなりますので、この2点を中心に判断していくことになります。

★★★当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所は、帰化(許可)整理申請やそれに付随する韓国の「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)及び「除籍謄本」の取り寄せ(交付申請)・翻訳業務に関する実績豊富な実務のエキスパートです。★★★

・サポートのご依頼やお見積のご請求、その他お問い合わせ等ございましたら、小杉国際行政法務事務所の公式ホームページをご覧の上、いつでもお気軽にご連絡いただければ幸いです。
ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。

※なお、帰化申請のサポート業務に関しては、大変恐縮ですが「地域限定」にて対応させていただいております。

具体的には、「東京都」、「神奈川県」及び「千葉県」内にお住まいのケースに限定させていただいております。
(∵帰化申請サポートの場合、法務局での面談やご依頼者様とのお打合せ等で最低でも数回は「現地」に出張させていただく必要性があることから、「きめ細かい」サービス提供をモットーとする当事務所では、そのモットー実践に向けそうした「地域限定」のサービスとさせていただくことが必要不可欠と考えております。)

その点、何卒よろしくご理解を賜れば幸いです。

★当事務所では、東京法務局(本局)及び横浜地方法務局(本局)における帰化申請サポートの取り扱い実績が極めて多く、当該法務局における申請に関しては詳細な事情も把握しており、特に精通しているところです。
したがって、「東京23区内」及び「横浜市内」に居住されていらっしゃる方の帰化申請に関しては、最大限、お役に立てるものと自負しております。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

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