相続での韓国戸籍の取り寄せ・翻訳のご相談をお受けしています-在日コリアン支援ネット-

MENU

在日韓国人・朝鮮籍の皆様にとっての「国籍」について

韓国籍の在日コリアン」、「朝鮮籍の在日コリアン」といった表現が一般的によく用いられますが、単純に「韓国籍」=「大韓民国国民」、「朝鮮籍」=「朝鮮民主主義人民共和国国民」と考えていいのでしょうか。

・・・その答えが「No」であることは明白です。

上記にように「韓国籍」、「朝鮮籍」といった表現を用いる場合、通常は日本の住民登録(※従前の「外国人登録」)上の国籍欄の記載を基にしているものと思われます。

では、日本の住民登録上の国籍欄の記載にはどのような意味があるのでしょうか。

そもそも、在日コリアンの皆様に関する国籍については、2012年(平成24年)に廃止された「外国人登録法」の前身であり、1947年(昭和22年)に日本最後の勅令として施行された「外国人登録令」の第11条に「朝鮮人はこの勅令の適用については外国人とみなす」という規定が置かれたことにより定義付けられ、外国人登録の中に国籍欄が設けられてその記載が開始されました。

当時はまだ大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国ともに成立していなかったこともあり、国籍欄については、出身地域を示す用語として一律に「朝鮮」と記載されました。

その後、1948年に南北に分断政府が樹立され、1949年には当時の韓国政府からGHQ(連合国総司令部)を通じて外国人登録上の国籍欄の記載に「大韓民国」または「韓国」という名称を使用するよう要請がなされました。

そこで、日本政府は1950年の登録切替のタイミングにあわせ、本人からの申し出があれば国籍欄の記載を「朝鮮」から「韓国」に書き換えるようになりました。これが国籍欄に「韓国」という記載がなされるようになった起源です。

その後1年ほどは、「朝鮮」→「韓国」への書き換え、そして「韓国」→「朝鮮」への再書き換えについても本人の申し出により自由にできた時期があったようですが、1951年からは、当時の韓国駐日代表部が発行した「大韓民国国民登録証」を添付した場合に限り「朝鮮」→「韓国」への書き換えを認め、「韓国」→「朝鮮」への再書き換えについては認めないという実務上の方針が採られるようになりました。

さらにその後も国籍欄の書き換えを巡ってはさまざまな歴史的変遷がありましたが、現在も日本政府は基本的に上記の方針を踏襲しています。

※ただし、上述の『韓国駐日代表部が発行した「大韓民国国民登録証」を添付した場合・・・』の部分については、現在の実務上の取り扱いにあわせると『駐日韓国総領事館が発行した「在外国民登録簿謄本」を添付した場合・・』と置き換えるのが適切な表現になるものと思われます。

・・・この点については、次の「-在日韓国人・朝鮮籍の皆様の「国籍に関連する手続き」(朝鮮籍→韓国籍へのいわゆる「国籍変更」を含む)について」のコーナーで詳細にご説明させていただきたいと思いますのでご参照いただければ幸いです。

また、現在の日本政府の見解によれば、住民登録上の国籍欄の記載について、「韓国」は国籍を表すものであり、「朝鮮」は地域を表すものに過ぎず、国籍を表したものではないとされています。

★★★当サイトの運営者である小杉国際行政法務事務所は、在日コリアンの皆様に関わる各種実務やそれに付随する韓国の「登録事項別証明書」(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等)及び「除籍謄本」の取り寄せ(交付申請)・翻訳業務に関する実績豊富なエキスパートです。★★★

・サポートのご依頼やお見積のご請求、その他お問い合わせ等ございましたら、小杉国際行政法務事務所の公式ホームページをご覧の上、いつでもお気軽にご連絡いただければ幸いです。
ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。

無料電話相談実施中(※平日10:00~16:00) TEL 03-5285-7251 ※韓国領事館の電話番号ではありません。

(한국영사관의 전화번호가 아닙니다.)

  • facebook

コンテンツ

PAGETOP
Copyright © 小杉国際行政法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.