当サイト運営者が韓国大使館領事部(※東京所在の韓国総領事館)の家族関係登録担当より本情報掲載日(2011年5月26日)付で得た情報によりますと・・ 『配偶者が日本人である場合の婚姻申告に関して・・従来は、日本での婚姻成立を証明する書類として「婚姻届受理証明書」を添付して「婚姻申告」を行った場合でも何ら問題なく受理されていたところ、最近の傾向として、韓国の登録基準地を管轄する役所において当該「婚姻申告」が受理されずに却下(差し戻し)されてしまうケースが急増している』とのことです。

韓国本国側からの説明によれば、『婚姻届受理証明書」だけでは配偶者の国籍が確認できない』ことによる・・のがその理由であるとのことだそうです。

それに伴い、韓国大使館領事部では、「配偶者が日本人である場合」の婚姻成立を証明する書類としては、「婚姻届受理証明書」ではなく必ず「日本人配偶者の戸籍謄本」(婚姻事実が記載されたもの)を提出して欲しい旨・・取り扱いを変更した

・・とのことです。

そうした方針(取り扱い)の変更に伴い、当サイトのコンテンツ中、

★在日韓国人・朝鮮籍の皆様のための結婚手続き支援室

内の

-在日韓国人・朝鮮籍の皆様の結婚成立に向けた手続きについて

のコーナーに掲載している

「在日コリアンの方が日本の方式で日本の市区町村役場あてに創設的届出」(最初に婚姻を成立させるための届出)を行い、その後駐日韓国総領事館で「報告的届出」(婚姻が成立したことを事後報告するための届出)を行うケースを想定した場合の、それぞれの手続きに関する必要書類について」の表中・・

結婚相手:日本人の場合>「報告的届出」(婚姻が成立したことを事後報告するために駐日韓国総領事館で行う届出)>日本での婚姻成立を証明する書類

について、これまで併記してきた『婚姻届受理証明書』を(取消線により)削除する修正を施すこととさせていただきました。

今後、上記に該当する申告をご予定されていらっしゃる皆様はくれぐれもご留意ください。

※なお、現状、上記のような状況(取り扱いの変更)について当サイト運営者が直接確認しているのは韓国大使館領事部(※東京所在の韓国総領事館)のみですが、これは韓国本国側の方針変更に伴う・・とのことですので、他の地域を管轄する総領事館でもおそらく同様の取り扱いがなされ(てい)る可能性が高いものと推察されます。

※いずれにしても、申告に際しての必要書類については、申告を行う予定の(=住所地を管轄する)駐日韓国総領事館事前に必ずご確認ください。

なお、上記のような「添付書類に関する取り扱いの一部変更」はについては、在日コリアンと日本人のご夫婦の間に出生した子供さんに関する韓国側への「出生申告」についてもまったく同様のことが言えます。

つまり、従来、上記のようなケースでは、「出生事実」を証明する書類としては、日本側の役所から発行された「出生届受理証明書」(及びその翻訳文)で問題なかったのですが・・現在の状況としては、「出生した子供さんの身分事項(出生事実)が記載された日本人父若しくは母の日本の戸籍謄本(及びその翻訳文)」をご準備の上、添付していただくことが必要となってきています。

・・・日本全国すべての韓国総領事館でそうした指示がなされているかどうかまでは確認がとれていませんが、少なくとも、そうしていただくことが『無難』であるものと考えられます。

※なお、上記取り扱いの変更については、「法改正」によるものではなく、韓国側の「実務上の取り扱い」の変更によるもの・・であると考えられますが。。

現実として「方針変更」がなされたことは事実であることから、法令(法令の改正情報や法令の解説等)」のカテゴリーに掲載させていただくことと致しました。