‘FAQ’ カテゴリーのアーカイブ

私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。両親とも朝鮮籍の在日コリアン2世ですがいずれも韓国に「家族関係登録簿」が存在します。ただ、出生の事実までは記載されていますが、両親の婚姻事実は記載されていません。つまり、韓国の「家族関係登録簿」上では両親ともにまだ独身の形となっているため、当然、私自身の出生についても韓国の「家族関係登録簿」には記載されていません。両親ともに朝鮮籍なので、「家族関係登録簿」整理申請はできないのでしょうか?(FAQ)

2011 年 5 月 8 日 日曜日

【ご質問】

私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。両親とも朝鮮籍の在日コリアン2世ですがいずれも韓国に「家族関係登録簿」が存在します。ただ、出生の事実までは記載されていますが、両親の婚姻事実は記載されていません。つまり、韓国の「家族関係登録簿」上では両親ともにまだ独身の形となっているため、当然、私自身の出生についても韓国の「家族関係登録簿」には記載されていません。両親ともに朝鮮籍なので、「家族関係登録簿」整理申請はできないのでしょうか?

【答え】

あなたが「申請人신청인)」となって「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法재외국민의 가족관계등록 창설, 가족관계등록부 정정 및 가족관계등록부 정리에 관한 특례법)」(以下、「特例法」と表記させていただきます。)に基づく家族関係登録簿整理申請を行うことにより、ご両親の婚姻、そしてあなた自身の出生に関する家族関係登録簿整理一括で行うことが可能と思われます。

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私は日本人男性との結婚を予定している韓国籍の女性です。先日、婚姻届を提出する際に必要な書類について住所地の市役所に問い合わせたところ、「婚姻要件具備証明書」を提出するように・・との指示がありました。そこで、今度は住所地を管轄する韓国総領事館に問い合わせてみたところ、現在は原則として「婚姻要件具備証明書」の発行は行っていない・・との回答がありました。これでは婚姻届が出せそうもなく困っています。どうしたらいいのでしょうか?(FAQ)

2011 年 5 月 4 日 水曜日

【ご質問】

私は日本人男性との結婚を予定している韓国籍の女性です。先日、婚姻届を提出する際に必要な書類について住所地の市役所に問い合わせたところ、「婚姻要件具備証明書」を提出するように・・との指示がありました。そこで、今度は住所地を管轄する韓国総領事館に問い合わせてみたところ、現在は原則として「婚姻要件具備証明書」の発行は行っていない・・との回答がありました。これでは婚姻届が出せそうもなく困っています。どうしたらいいのでしょうか?

【答え】

一方は提出しろ、一方は発行できない・・との回答で、大変お困りのことと思います。
が、心配する必要はありません。
このケースでは、日本の市役所側が「適切ではない」指示を出しているのが明らかであるからです。
現在(2008年に韓国の家族関係登録制度」が施行されて以降)、韓国と日本の政府間における合意の基、従来のような婚姻要件具備証明書を提出する取り扱いは変更されています。

具体的には、以下の書類を提出すれば、何ら問題なく日本の市区町村役場では婚姻届を受理してくれる扱いがなされています。

韓国の家族関係登録制度」に基づき交付される「基本証明書」とその「翻訳文
●同じく「姻関係証明書」とその「翻訳文

以上の書類を準備されれば婚姻届の際の書類としては必要十分ですので、あらためて市役所側に確認してみられるとよろしいかと思います。

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私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。韓国の在外国民登録は可能でしょうか?また、現在、家族全員、外国人登録上の国籍の記載が「朝鮮」となっていますが、私だけ「韓国」に変更することは可能でしょうか?(FAQ)

2011 年 4 月 29 日 金曜日

【ご質問】

私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。韓国の在外国民登録は可能でしょうか?また、現在、家族全員、外国人登録上の国籍の記載が「朝鮮」となっていますが、私だけ「韓国」に変更することは可能でしょうか?

【答え】

あなたご自身、自らが「大韓民国国民」であると認識されていらっしゃるのであれば、韓国の在外国民登録法(재외국민등록법)に基づく在外国民登録の対象者ということになります。

また、所定の手続きを取ることにより、日本の外国人登録法上の国籍欄の記載を現在の「朝鮮」から「韓国」に書き換えることも可能です。

手続きの手順等、詳細については「-在日韓国人・朝鮮籍の皆様の「国籍に関連する手続き」(朝鮮籍→韓国籍へのいわゆる「国籍変更」を含む)について」のコーナーをご参照いただければ幸いです。

家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)や従前の韓国戸籍法に基づく「除籍謄本」を請求する場合の交付手数料はいくらですか?(FAQ)

2010 年 12 月 13 日 月曜日

【ご質問】

家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)や従前の韓国戸籍法に基づく「除籍謄本」を請求する場合の交付手数料はいくらですか?

【答え】

日本にある韓国総領事館(東京・大阪・福岡)で家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)や従 前の韓国戸籍法に基づく「除籍謄本」を請求する場合の交付手数料は1通あたり200円です。
※従来(2008年1月1日に新たな韓国家族関係登録制度が施行されて以降)の交付手数料は1通あたり240円でしたが、その後の為替レートの変動等が勘案され、2010年 2月より、上述の通り1通あたり200円に引き下げられています。

また、韓国本国の役所(市庁・区庁・邑事務所・面事務所等)における交付手数料は、1通あたり1,000ウォンです。
※こちらは従来通りで(2008年1月1日に新たな韓国家族関係登録制度が施行されて以降)変更はありません。

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私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。韓国の除籍簿や家族関係登録簿に父や母の出生事実の記載はあるそうですが、父母の婚姻事実や私自身の出生事実は記載されていないそうです。帰化申請はできないでしょうか?(FAQ)

2009 年 6 月 23 日 火曜日

【ご質問】

私は朝鮮籍の在日コリアン3世です。韓国の除籍簿や家族関係登録簿に父や母の出生事実の記載はあるそうですが、父母の婚姻事実や私自身の出生事実は記載されていないそうです。帰化申請はできないでしょうか?

【答え】

そんなことはありません。

あなた自身の出生事項が韓国の除籍簿や家族関係登録簿に記載されていない場合でも、以下のような書類を準備することにより帰化申請は可能です。

お父様とお母様の出生事項が韓国の除籍簿や家族関係登録簿に記載されているとのことですので、まずは以下のような書類を取り寄せてみてください。

●韓国の「除籍謄本」

※お父様の出生事項が記載されている除籍謄本 及び お母様の出生事項が記載されている除籍謄本 それぞれ

●現在の韓国家族関係登録制度に基づく各種「登録事項別証明書」

※お父様に関する証明書 及び お母様に関する証明書 それぞれ

「登録事項別証明書」とは、従来の「戸籍謄本」が個人別・項目別に細分化された各種証明書の総称で、具体的には以下のような種類の証明書があり、請求に応じて発行してもらうことが可能です。

①基本証明書

②家族関係証明書

③婚姻関係証明書

※現在の韓国家族登録制度や「登録事項別証明書」の概要については、当サイトの「★韓国の新しい家族関係登録制度(※西暦2008年1月1日より施行)の概要について 」のコーナーで解説していますのでご参照いただければ幸いです。

※韓国の「除籍謄本」や「登録事項別証明書」を請求する方法としては、主に以下の2つの方法があります。

(1)日本にある韓国総領事館(※ただし、家族関係登録情報処理システム(電算化システム)が導入されている総領事館に限る。具体的には、東京大阪福岡の3箇所のうちのいずれか)に請求する方法

(2)韓国の本籍地(※現在の制度では「登録基準地」と呼ばれています)を管轄する役所に請求する方法

※上記、韓国の「除籍謄本」や「登録事項別証明書」を請求する方法については、当サイトの★韓国の「除籍謄本」(※除かれた「戸籍謄本」)及び基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等取り寄せ・翻訳支援室のコーナー解説させていただく予定です。いておりますのでご参照いただければ幸いです。

(※大変申し訳ございません。現在準備中ですのでいましばらくお待ちいただければ幸いです。)

また、あなたは「在日コリアン3世」とのことですので、日本で出生なされたものと思われます。

したがって、ご両親が日本の役所(市区町村役場)にあなたの「出生届」を提出しているはずです。

その(実際に「出生届」を提出した)役所に請求すれば、「出生届書記載事項証明書」という書類が取得できます。

上記のような書類を準備することで、ご両親とあなたとの親子関係が証明できますので、帰化申請は可能となります。

※なお、韓国の「除籍謄本」や「登録事項別証明書」に関しては、帰化申請に際して実際に提出を要求される書類が、管轄の法務局によって若干異なる可能性があります。

そこで、具体的に準備すべき書類については、あなたの帰化申請を管轄する法務局(=あなたの住所地を管轄する法務局)に直接お問い合わせの上、ご確認いただければ幸いです。

※あなたの帰化申請を管轄する法務局(=あなたの住所地を管轄する法務局)については、「帰化の相談や申請はどこですればいいのですか?(FAQ)」のコーナーで解説していますのでご参照いただければ幸いです。

また、上記のような書類が準備できるということは、韓国の(父方の)「登録基準地」を管轄する役所あてに「家族関係登録簿整理申請」という手続きを行うことにより、韓国の家族関係登録簿にあなたの身分事項を記載してもらうことも可能であるということを意味しています。

そこで、帰化申請に先立って、「家族関係登録簿整理」を行っておくというのもひとつの選択肢かと思われます。

※上記、韓国の「家族関係登録簿整理申請」の制度や手続き方法等については、当サイトの「★在日韓国人・朝鮮籍の皆様のための家族関係登録簿整理(※従来の戸籍整理)申請支援室」のコーナーで詳細に解説させていただく予定です。

(※大変申し訳ございません。現在準備中ですのでいましばらくお待ちいただければ幸いです。)