現行の韓国の「家族関係の登録等に関する法律」(가족관계의 등록 등에 관한 법률)では、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書や従前の韓国「除籍謄本」に関する交付請求権者について、第14条第1項で以下のように定めています。

第14条(証明書の交付等)

① 本人又は配偶者、直系血族、兄弟姉妹(以下、本条においては”本人等”と言う)は、第15条に規定された登録簿等の記録事項に関して発給可能な証明書の交付を請求することができ、本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。(以下、但書の部分省略)

つまり、これまでは、証明書の対象者である「本人」以外にも、

★配偶者
★直系血族

★兄弟姉妹
の関係にある親族であれば、「本人」からの「委任なし」で「本人」の証明書の交付請求を行うことができることとされていました。

ところが、上記の規定に大きな変更が生じることとなりました。

上記規定、つまり「家族関係の登録等に関する法律」(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第14条第1項「憲法に違反している」として憲法裁判所あて提起されていた「憲法訴願事件」(2015헌마924)に関して、2016年6月30日、裁判官の意見(違憲6対合憲3)により「違憲」との決定がなされました。

具体的には、上記「本人等」の範囲に「兄弟姉妹」まで含めるのは「個人情報自己決定権を侵害するものである」との理由から、「兄弟姉妹」については証明書の交付請求権者から除外すべきであるとの趣旨の決定がなされたものです。

この決定により、現行の規定のうち、
★兄弟姉妹に交付請求権を認めるという部分が効力を喪失することとなりました。

上記決定を受け、日本駐在の各韓国総領事館においても、翌2016年7月1日から、兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等を「委任なし」で直接請求することを認めないという措置を取っています。
※なお、本人の「委任を受けて」いれば兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の証明書を「代理人」として交付請求することはもちろん認められます。

いずれ上記決定に基づき法改正が実施され、「家族関係の登録等に関する法律」(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第14条第1項の規定自体が変更されるものと思われますが、既に上記決定は発効している状況ですので、今後の証明書等の交付請求に際してはくれぐれもご留意ください。

なお、今回の決定に伴い、今後問題になりそうな点として想定されるのは、

★相続事件において法定相続人が「兄弟姉妹」のみである

ケースです。
委任を受けるべき「本人」、すなわち「被相続人」は既に他界している状況にありますので委任を受けることは不可能です。

こうしたケースについてどのような取扱いがなされるのか・・・

今後、韓国側の当局(大法院等)において順次検討がなされ、関連の「家族関係登録例規」等が整備されていくものと思われますが、当面は混乱も予想されるところではあります。

いずれにしても、当面、上記のような事態に遭遇した際には住所地管轄の韓国総領事館に個別にご相談なさってみる必要があろうかと思われます。