従来、日本にある韓国総領事館で家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)や従前の韓国戸籍法に基づく「除籍謄本」を請求しようとする場合、当該業務を取り扱っている東京・大阪・福岡の3箇所の総領事館のいずれかに「直接訪問」若しくは「郵送」により申請する方法しかありませんでした。

2015年5月1日より、上記3箇所以外の全国所在の韓国総領事館でも家族関係登録簿に基づく「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)や従前の韓国戸籍法に基づく「除籍謄本」の申請が可能となり、利便性が向上しました。

ただし、東京・大阪・福岡の3箇所の総領事館では、「直接訪問」による申請の場合「即時交付」(その日にその場で交付)されるのに対し、その他の総領事館では、「即時交付」ではなく、申請してから交付まで「数日間程度」の期間を要します。
これは、申請~交付までの方式が異なることによります。
今回採用された方式は「公認電子郵便方式」と呼ばれるもので、申請~交付までの主な流れは以下の通りです。

発給申請(領事館) → 申請書のオンライン転送(領事館) → 審査、発給、証明書のオンライン転送 (大法院)→ 証明書の交付(領事館)

また、「公認電子郵便方式」による申請の場合の交付手数料は現在(本情報投稿日において)1通あたり180円となっています(東京・大阪・福岡の各総領事館にいおける交付の場合、1通あたり120円)。

「公認電子郵便方式」による申請についても、各総領事館あて「郵送」申請も可能となっています。「郵送」による申請に関する詳細な申請方法や必要書類等については、各総領事館のホームページを閲覧していただくか、電話での問合せ等によりご確認いただければ幸いです。