在日韓国人・在日朝鮮人の皆様の家族関係登録(従来の韓国戸籍)制度・国籍帰化申請結婚手続き支援サイト  

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在日コリアン支援ネットでは、在日韓国人・在日朝鮮人の皆様の家族関係登録制度(従来の韓国戸籍制度)・国籍帰化申請結婚手続き等に関する 電話でのご相談をお受けしています。ご相談は無料です。

【電話でのご相談】 050-5538-9682  (※以下のご留意事項をご確認の上ご利用ください。)

電話でのご相談に際してのご留意事項
※事務所所在時のみの対応となりますので、不在時にはご対応させていただけませんが何卒ご了承ください。
※また、土曜・日曜・祝祭日は相談をお休みさせていただいておりますのでその点もご了承のほどお願い致します。
※韓国領事館の電話番号ではありません。おかけ間違いにご注意ください。
パスポートやビザの申請に関するご相談については当サイトの専門外ですので、住所地を管轄する韓国領事館に直接お問い合わせください。

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ご迷惑をおかけ致しますが、当面、ご不明な点については
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在日コリアン支援ネット国籍 (変更)手続き支援室>在外国民登録(朝鮮籍からの国籍変更を含む)

韓国の在外国民登録法に基づく在外国民登録(朝鮮籍からの国籍変更を含む)

(どんな人が登録の対象となるのか)

(どんな手順で登録の申請をすればよいか)

(外国人登録上の国籍欄の書き換えはどうすればよいか)


1.韓国の在外国民登録法に基づく在外国民登録の対象者

韓国の
在外国民登録法では、第2条で登録対象者を以下のように規定しています。

 

第2条 (登録対象) 外国の一定の地域に継続して90日以上居住又は滞留する意思を持って当該地域に滞留する大韓民国国民は、この法律により登録をしなければならない。

 

特別永住者である在日コリアンの皆様は、「継続して90日以上居住又は滞留する意思を持って」日本にお住まいになられているわけですから、上記規定の前半部分はすべての在日コリアンの方が該当していることになります。

一方、「大韓民国国民は」の部分については、ご家族あるいは個人ごとにも認識が分かれてくるでしょうから、該当するかどうかは最終的には個人の認識によるということになるものと思われます。

つまり、ご自分が「大韓民国国民」であると認識されていらっしゃる在日コリアンの方については、韓国の在外国民登録法に基づく在外国民登録の対象者ということになります。 この場合、日本の外国人登録法上の国籍欄が現在「朝鮮」と記載されている在日コリアンの方であっても、 所定の手続きにより在外国民登録は可能です。


2.韓国の在外国民登録法に基づく在外国民登録の流れ (朝鮮籍からの国籍変更手続きを含む)

(外国人登録上の国籍欄の記載を「朝鮮」→「韓国」に書き換える場合の流れを含む)

韓国の在外国民登録法に基づく在外国民登録を希望する在日コリアンの方は、ご自分の住所地を管轄する駐日韓国領事館に出向いて申請する必要があります。

その際、現在の外国人登録法上の国籍欄 の記載が「韓国」と記載されていらっしゃる場合と「朝鮮」と記載されている場合で若干手続き方法が異なります。

韓国」と記載されている方については、駐日韓国領事館では韓国国籍を有しているとみなしてそのまま在外国民登録の申請を受け付けてくれます。いっぽう、「朝鮮」と記載されている方については、「国籍変更」の手続きを取るよう指示されます。

つまり、駐日韓国領事館(韓国政府)は、日本の外国人登録法上の国籍欄の「朝鮮」という記載については「国籍」を表示するものとの認識を持っているものと思われます。そこで、「国籍変更」した上でないと在外国民登録が完了しないという考え方で処理しているようです。

もっとも、「国籍変更」といっても何ら難しいものではありません。

一般的な在外国民登録の申請書とは別の、少し詳しい個人情報を記載する申請用紙を提出するだけです。

また、その用紙を提出すると、日本語で作成された仮の「在外国民登録簿謄本」(※その他事項欄に「用途:国籍変更」と記載されたもの)を発行してくれます。その仮の「在外国民登録簿謄本」を、外国人登録している市区町村に持参すると、国籍欄の記載を「朝鮮」→「韓国」に変更してくれます。そこで、国籍欄の記載が「韓国」に書き換えられた「外国人登録原票記載事項証明書」を取得して、再度駐日韓国領事館に出向いて確認を受ければ、在外国民登録が完了します。

これらの流れを図示すると、概ね以下のようになります。

 

外国人登録上の国籍欄の記載が
韓国」の場合

外国人登録上の国籍欄の記載が
朝鮮」の場合

必要書類を準備して住所地を管轄する駐日韓国領事館に出向き、「在外国民登録」の申請
【必要書類】
●申請書(※領事館に備え付けてあります。
●証明写真
外国人登録原票記載事項証明書(国籍欄の記載が「韓国」のもの)

 

必要書類を準備して住所地を管轄する駐日韓国領事館に出向き、「国籍変更」の申請
【必要書類】
●申請書(※領事館に備え付けてあります。用紙は「在外国民登録」用のものとは異なりますのでご注意ください。
●証明写真
外国人登録原票記載事項証明書(国籍欄の記載が「朝鮮」のもの


※申請が受理されると、日本で記載された仮の「在外国民登録簿謄本」(※その他事項欄に「用途:国籍変更」と記載されたもの)を発行してくれます。

 

 

 

上記の仮の「在外国民登録簿謄本」を持参して外国人登録している市区町村役場に出向き、国籍欄の書き換え(「朝鮮」→「韓国」)を受ける。

国籍欄が「韓国」に書き換えられた外国人登録原票記載事項証明書の交付を請求して取得する。

再度、住所地を管轄する駐日韓国領事館に出向き、国籍欄が「韓国」に書き換えられた外国人登録原票記載事項証明書を提出して確認を受ける。

「在外国民登録」手続き完了

※上記の必要書類中、「外国人登録原票記載事項証明書」については、「外国人登録証明書」のコピーで代替できる可能性もありますので、必要書類については事前に必ず住所地を管轄する駐日韓国領事館でご確認ください。

※在外国民登録の手続きが完了すると、就籍許可申請や戸籍整理申請等の用途に使える「在外国民登録簿謄本」実際にはハングルで作成された「 在外国民登録簿謄本」)の交付がいつでも受けられるようになります。

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