在日韓国人・在日朝鮮人の皆様の家族関係登録(従来の韓国戸籍)制度・国籍帰化申請結婚手続き支援サイト  

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在日コリアン支援ネット
재일 동포 지원 네트

 

在日コリアン支援ネットでは、在日韓国人・在日朝鮮人の皆様の家族関係登録制度(従来の韓国戸籍制度)・国籍帰化申請結婚手続き等に関する 電話でのご相談をお受けしています。ご相談は無料です。

【電話でのご相談】 050-5538-9682  (※以下のご留意事項をご確認の上ご利用ください。)

電話でのご相談に際してのご留意事項
※事務所所在時のみの対応となりますので、不在時にはご対応させていただけませんが何卒ご了承ください。
※また、土曜・日曜・祝祭日は相談をお休みさせていただいておりますのでその点もご了承のほどお願い致します。
※韓国領事館の電話番号ではありません。おかけ間違いにご注意ください。
パスポートやビザの申請に関するご相談については当サイトの専門外ですので、住所地を管轄する韓国領事館に直接お問い合わせください。

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在日コリアン支援ネット ご利用案内

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※2008年1月1日より、韓国の従来の戸籍制度は「家族関係登録制度」として新たに生まれ変わりました。
情報は順次入手しておりますが、サイトのリニューアル作業が進んでおりません。
ご迷惑をおかけ致しますが、当面、ご不明な点については
【電話でのご相談】をご利用の上、お問い合わせいただければ幸いです。

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家族関係登録簿整理申請支援室
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結婚手続き支援室
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関連法令集
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在日コリアン支援ネット>国籍(変更)手続き支援室

国籍(変更)手続き支援室

【在日コリアンの皆様にとっての国籍とは】

韓国籍の在日コリアン」、「朝鮮籍の在日コリアン」といった表現が一般的によく用いられますが、単純に「韓国籍」=「大韓民国国民」、「朝鮮籍」=「朝鮮民主主義人民共和国国民」と考えていいのでしょうか。・・・その答えが「No」であることは明白です。

上記にように「韓国籍」、「朝鮮籍」といった表現を用いる場合、通常は日本の外国人登録法上の国籍欄の記載を基にしているものと思われます。

では、日本の外国人登録法上の国籍欄の記載にはどのような意味がるのでしょうか。

そもそも、在日コリアンの皆様に対する外国人登録は、1947年(昭和22年)に日本最後の勅令として施行された「外国人登録令」の第11条に「朝鮮人はこの勅令の適用については外国人とみなす」という規定が置かれたことにより開始されました。当時はまだ大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国ともに成立していなかったこともあり、国籍欄については、出身地域を示す用語として一律に「朝鮮」と記載されました。
その後、1948年に南北に分断政府が樹立され、1949年には当時の韓国政府からGHQ(連合国総司令部)を通じて外国人登録上の国籍欄の記載に「大韓民国」または「韓国」という名称を使用するよう要請がなされました。
そこで、日本政府は1950年の登録切替のタイミングにあわせ、本人からの申し出があれば国籍欄の記載を「朝鮮」から「韓国」に書き換えるようになりました。これが国籍欄に「韓国」という記載がなされるようになった起源です。その後1年ほどは、「朝鮮」→「韓国」への書き換え、そして「韓国」→「朝鮮」への再書き換えについても本人の申し出により自由にできた時期があったようですが、1951年からは、当時の韓国駐日代表部が発行した「大韓民国国民登録証」を添付した場合に限り「朝鮮」→「韓国」への書き換えを認め、「韓国」→「朝鮮」への再書き換えについては認めないという実務上の方針が採られるようになりました。
その後、国籍欄の書き換えを巡ってはさまざまな歴史的変遷がありましたが、現在も日本政府は基本的に上記の方針を踏襲しています。
また、現在の日本政府の見解によれば、外国人登録法上の国籍欄の記載について、「韓国」は国籍を表すものであり、「朝鮮」は地域を表すものに過ぎず、国籍を表したものではないとされています。

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小杉国際行政法務事務所
在日コリアン支援ネットの運営 者である小杉国際行政法務事務所は、小杉謙二が 代表を務める行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所では、日常、在日コリアンの皆様からのご相談・ご依頼に応じて、帰化申請、韓国家族関係登録制度(従来の韓国戸籍制度)に基づく諸手続きのサポートなどを数多く手がけております。
また、より充実したサポートやアドバイスをご提供させていただくため、日夜
在日コリアンの皆様が直面する各種法務手続きに関する法令や実務に関する研究に取り組んでいます。
そうした、実務上の手続きや自主的な研究・研鑽を通じて得た経験・知識を基に、少しでも在日コリアンの皆様にお役に立てる情報をフィードバックできるようにとの目的で開設したのがこのサイトです。
どうぞお気軽にご利用いただければ幸いです。
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※小杉国際行政法務事務所の詳細については当事務所公式サイトをご参照ください。http://www.gyoseishoshi.com/
代表者 小杉 謙二(こすぎ けんじ)
行政書士(東京入国管理局長承認 入国管理局申請取次者)
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連絡先 TEL 050-5538-9682(※在日コリアン支援ネット 無料相談専用電話)
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