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(1)国籍・身分関係を証明する書面
■韓国の家族関係記録事項証明書
現在の韓国領土内に本籍地があり、帰化申請者の出生地や父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項が記載された戸籍が本籍地に存在している場合には、その「韓国の家族関係記録事項証明書」を取り寄せて提出します。
※「韓国の家族関係記録事項証明書」を提出する場合には、必ず日本語の翻訳文を添付することになっています。翻訳者については、正確に翻訳できる人であれば、帰化申請者本人を含め誰でもよいことになっています。ただし、誰が翻訳したのかがわかるよう、翻訳文の末尾に翻訳者の住所と氏名を付記する必要があります。
※以下のようなケースでは上記に相当する韓国の戸籍謄本の提出が困難であるものと考えられます。
★本籍地が現在の北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の領土内にある場合
★本籍地が現在の韓国の領土内にある場合でも、出生・婚姻等の身分事項について韓国側に届出を行っていないため、身分事項が正しく家族関係記録事項証明書に反映されていない場合
(朝鮮籍の在日コリアンの方(特に2世以降の世代の方)についてはほとんどが該当するものと思います。)
★本籍地が不明である場合
★戦災による消失等により戸籍の所在が不明である場合
以上のような理由で韓国からの家族関係記録事項証明書の取り寄せが困難な場合には、その事情を法務局に説明して指示を仰いでください。
■日本の戸籍(又は除籍)謄本
以下に該当する場合には、該当する日本国民の方についての「日本の戸籍(又は除籍)謄本」を取り寄せて提出します。
★帰化申請者の配偶者(元配偶者、内縁関係を含む)が日本国民である場合
★帰化申請者の子(養子)が日本国民であるとき
★帰化申請者の婚約者が日本国民であるとき
★帰化申請者の父母(養父母)が日本国民であるとき
★帰化申請者が日本国民であった人の子であるとき
★帰化申請者が日本の国籍を失った人であるとき
★申請者の親兄弟の中で日本に帰化をした人がいるとき
■日本で発生した身分事項に関する証明書
帰化申請者が日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組などをしている場合や、帰化申請者の両親が日本で婚姻、離婚、死亡している場合には、それぞれの身分事項に関する「戸籍届書記載事項証明書」等を取り寄せて提出します。
具体的には以下のような証明書が該当します。
★出生届の記載事項証明書
★死亡届の記載事項証明書
★婚姻届の記載事項証明書
★離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合には、調停調書の謄本又は確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要)
★親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合には、調停調書の謄本又は確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要)
★養子縁組届の記載事項証明書
★認知届の記載事項証明書
★就籍届の審判書
※身分事項が日本国民との間に発生した場合で、「日本の戸籍(又は除籍)謄本」を提出する場合には、これらの証明書の提出は不要です。
■パスポート・再入国許可書のコピー
帰化申請者が韓国籍で「パスポート」を所有している場合
や、朝鮮籍の方で「再入国許可書」を所有している場合には、そのコピー(表紙・身分事項のページ、出入国記録の記載されたページすべて)を提出します。
※提出時(帰化申請時)にパスポート又は再入国許可書の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。
(2)住所を証明する書面
■外国人登録原票記載事項証明書
帰化申請者及び同居している韓国籍・朝鮮籍等外国籍の人全員について、居住地の市区町村長が発行した外国人登録原票記載事項証明書を取り寄せて提出します。
※必ず記載しておくべき項目が以下のとおり指定されていますので、市区町村に請求の際にはご注意ください。
★出生地
★上陸許可の年月日
★過去5年間の居住歴(過去5年間に住所移転のない場合には、現住所地に住所を定めた年月日)
★在留資格及びその期間
★氏名・生年月日を訂正している場合には、訂正前の事項とその訂正年月日
★外国人登録番号
※同居していない親族の分についても提出が求められる場合がありますので、法務局の指示にしたがって収集してください。
■住民票
帰化申請者の配偶者(内縁の夫・妻を含む)や子供、同居者の中に日本人がいる場合には、その人の「住民票」を取り寄せて提出します。
(3)収入・資産・事業に関する各種証明
【収入関係】
■在勤及び給与証明書
帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族が給与・報酬等の収入によって生活している場合には、「在勤及び給与証明書」を勤務先の会社等で作成してもらい提出します。
通常は法務局から所定の用紙が配布されますのでそれを利用します。
→在勤及び給与証明書の見本(pdf)をみる
★★★朗報!!★★★
平成15年7月頃より、「特別永住者」である在日コリアンの方の帰化申請に
際しては、「在勤及び給与証明書」については「社員証のコピー」+「給与明細のコピー」で代替してよい・・との措置が取られるようになりました。(詳細はこちらをご覧ください。)
※ただし、この措置は「東京法務局」におけるものです。他の法務局についても同様の措置が取られているかどうかは未確認です。
これまでの「在勤及び給与証明書」は、法務局指定の用紙を使って必ず勤務先の上司等に証明してもらう必要があったため、その使途を明らかにするために帰化申請の事実を勤務先に対してオープンにせざるを得ない状況がありましたが、今後は、「社員証」、「給与明細」等、いずれも帰化申請者自身の手元にあるものをコピーして提出することで足りるため、あえて勤務先に帰化申請の事実をオープンにしなくても準備が進められるわけです。
これも大きな朗報といえるでしょう。
■源泉徴収票
帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族が給与・報酬等の収入によって生活している場合で、給与・報酬等から税金を源泉徴収されている場合には、会社等源泉徴収を行っているところから「源泉徴収票」を発行してもらい提出します。
■納税証明書・確定申告書控え等
給与所得者である場合や事業経営者(法人又は個人)である場合など、帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族の職業の状況によって提出すべき書類が異なってきます。
「納税証明書等添付書類一覧表」をもとに法務局から指示のあった書類を取り寄せて提出します。
→納税証明書等添付書類一覧表をみる
【資産関係】
■不動産登記簿謄本
帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族が土地・建物等の不動産を所有している場合には、該当する土地・建物等の「不動産登記簿謄本」を取り寄せて提出します。
→不動産登記簿の謄本の交付申請に関する参考サイトをみる
■預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー
帰化申請者や配偶者その他生計を同じくしている親族に預貯金がある場合には、預貯金先の銀行・郵便局等から[預貯金現在高(残高)証明書」を取り寄せて提出します。
または、「預貯金通帳のコピー」を提出します。
※預貯金通帳のコピーを提出する場合には、提出時(帰化申請時)に預貯金通帳の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。
★★★朗報!!★★★
平成15年7月頃より、「特別永住者」である在日コリアンの方の帰化申請に
際しては、預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー
の提出を免除する措置が取られるようになりました。(詳細はこちらをご覧ください。)
※ただし、この措置は「東京法務局」におけるものです。他の法務局についても同様の措置が取られているかどうかは未確認です。
【事業関係】
■許認可証明書(事業免許等)
帰化申請者が許可・認可・免許等を要する事業の経営者や役員である場合には、許可・認可・免許等を受けた官公署の長が発行した「許認可証明書(事業免許)」又はそのコピーを提出します。
※コピーを提出する場合には、提出時(帰化申請時)に証明書の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。
■商業・法人登記簿謄本
帰化申請者が会社や法人の役員である場合には、当該会社や法人の登記簿謄本を取り寄せて提出します。
→商業・法人登記簿の謄本の交付申請に関する参考サイトをみる
(4)その他の提出資料
【履歴書(その1・その2)の記載内容を立証する資料】
■最終卒業証明書又は卒業証書
帰化申請者の最終学歴に関する「卒業証明書」を取り寄せて提出します。又は手元にある「卒業証書」のコピーを提出します。
帰化申請者がまだ在学中である場合には、在学している学校から「在学証明書」を取り寄せて提出します。
※卒業証書のコピーを提出する場合には、提出時(帰化申請時)に卒業証書の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。
★★★朗報!!★★★
平成15年7月頃より、「特別永住者」である在日コリアンの方の帰化申請に
際しては、「最終卒業証明書又は卒業証書」の提出が免除されるようになりました。(詳細はこちらをご覧ください。)
※ただし、この措置は「東京法務局」におけるものです。他の法務局についても同様の措置が取られているかどうかは未確認です。
■技能・資格・免許等に関する証明書
帰化申請者が一定の技能・資格・免許等を有している場合には、その「技能・資格・免許等に関する証明書」を提出します。
※証明書のコピーを提出する場合には、提出時(帰化申請時)にその原本を持参して原本照合を受ける必要があります。
■自動車運転免許証のコピー
帰化申請者が自動車運転免許を有している場合には、「自動車運転免許証のコピー」(表・裏とも)を提出します。
※提出時(帰化申請時)に自動車運転免許証の原本を持参して原本照合を受ける必要があります。
■運転記録証明書
帰化申請者が自動車運転免許を有している場合(運転免許の取り消しを受けた場合も含む)には、自動車安全運転センターから「運転記録証明書」(過去5年間に関するもの)を取り寄せて提出します。
→自動車安全運転センターのサイトを見る
→運転記録証明書の見本を見る
【その他の参考資料】
■スナップ写真
帰化申請者及び同居の親族等のスナップ写真(通常2〜3枚程度)の提出を求められるのが一般的ですので、法務局の指示にしたがって準備の上提出します。
※上記以外にも参考資料として他の書類等の提出を求められる場合がありますので、法務局の指示にしたがって準備の上提出してください。 |